原町コスモ体操クラブ規約


  第一章 総 則 
第1条 このクラブは、原町コスモ体操クラブと称する。 
第2条  このクラブは、事務局を幹事宅におく。 
 
 第二章 組 織 
第3条  このクラブは、小学生以上の相双地区の体操愛好者及び賛同者を以って組織する。 
第4条   小学生及び中学生の入会希望者は、1ヶ月の猶予を以って決定する。 
  
 第三章 目的及び活動 
第5条  このクラブは、相双地区内の小学生以上の体操愛好者による活動ならびに体操競技の普及発展と競技力の
向上を図ることを目的とする。 
第6条   このクラブは、前条の目的をを達成するために,次の活動を行なう。 
   1. 練習は、原則として週1回は行なうものとする。 
   2. 各種講習会、競技会の参加及び援助。 
   3. その他。 
   4. 1〜 3 を実施するため、会員は、年度初めにスポーツ傷害保険に加入することを義務づけ、 保障はクラブまた
は指導者の故意あるいは重過失を除きこの範囲とする。 

 第四章 役 員 
第7条   1.このクラブに次の役員をおく。 
   (1)会長1名 (2)副会長2名 (3)理事長1名 (4)理事数名 (5)幹事(事務局)1名   
   (6)会計2名 (7)監査2名 
   2.本会に名誉会長・顧問・参与を若干名おくことができる。 
第8条   役員の選出は次の通りとする。 
   1. 会長・副会長・幹事・会計・監査は、理事会で選出する。 
   2. 理事長の選出は理事の互選とする。 
第9条   役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
 
 第五章 会 計 
第10条   このクラブの経費は、入会金・年会費・月会費・その他を以ってあてる。 
第11条   小学生及び中学生の入会希望者は、1ヶ月の猶予を以って決定する。 
第12条   このクラブの会計年度は、3月1日に始まり、2月末日に終わる。 
第13条   全てのクラブ員は入会金及び年会費を納め,小学生・中学生のクラブ員は、月会費も納める。 
第14条   脱会者に対しては、納入金の一切を返却しないものとする。 

 第六章 会 議 
第15条 理事会は、このクラブの議決機関であり、次の通りとする。 
   1. 理事会は・会長・副会長・理事,及び担当役員を以って組織し、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要
と認めた場合は臨時に召集することができる。 
   2. 理事会は、原則として組織総数の過半数の出席により成立し、議決は出席者の過半数を以って成立する。 
  3. 理事会は、次の事項を審議する。 
 (1) 予算及び決算 (2)事業計画 (3)役員選出 (4)規約改正 (5)その他重要事項 

 第七章 附 則 
第16条 この規約は、昭和56年12月20日から施行する。 
   昭和57年12月5日改正 昭和59年4月19日改正 平成2年3月11日改正 平成5年4月17日改正  
   平成6年4月23日改正 平成8年3月30日改正 平成9年3月22日改正 平成10年3月22日改正  
   平成13年1月13日改正 平成20年 3月9日改正



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